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東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例等の一部改正について

 平成29年4月1日付けで宅地建物取引業法の一部を改正する法律が施行され、宅地又は建物の取得者又は借主となる者が宅地建物取引業者である場合における重要事項の説明については、説明を要せず、重要事項を記載した書面の交付のみで足りるものとされました(法第35条第6項)。
 このことを踏まえ、東京都では東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例(平成16年東京都条例第95号)第2条に定める書面の交付及び説明の義務についても、住宅を借りようとする者が宅地建物取引業者である場合は、当該書面の説明を要しないものとしました。

 詳細につきましては、東京都のHP 及び 当協会への通知 をご参照ください。