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政府、「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」を閣議決定

 政府は、既存住宅の流通促進を図り市場環境の整備を促進し、宅地建物取引業務の従事者の資質の向上や、消費者利益保護の一層の徹底を図るための「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」を2月26日閣議決定した。

◇法律案の概要◇
1.既存の建物の取引における情報提供の充実=宅地建物取引業者に対し、以下の事項を義務付けることとする。
(1)媒介契約の締結時に建物状況調査(いわゆるインスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の依頼者への交付
(2)買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明
(3)売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付―は、公布から2年以内に施行。

2.消費者利益の保護の強化と従業者の資質の向上
(1)営業保証金制度等による弁済の対象から宅地建物取引業者を除外
(2)事業者団体に対し、従業者への体系的な研修を実施する努力義務を賦課―は、公布から1年以内に施行する。

〔URL〕http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000130.html
【問合先】土地・建設産業局不動産業課 03―5253―8111 内線25128、25426