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国交省、基礎ぐい工事に関連したパブリックコメントを開始

 国土交通省は、「基礎ぐい工事における工事監理ガイドライン(案)」と「基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置について(告示)」に関するパブリックコメント(意見公募)を開始した。同省は、横浜市の分譲マンションに端を発した基礎ぐい工事に係る問題の発生を受け、建築物の安全性確保や国民の不安払拭を図る観点から、平成27年10月に「基礎ぐい工事問題に関する対策委員会」を設置し、再発防止策等について専門的見地から検討し、12月25日に中間とりまとめが提出された。

 まず、「基礎ぐい工事における工事監理ガイドライン(案)」では、中間とりまとめにおいて再発防止策のひとつとして、適切な施工管理を補完するための工事監理ガイドラインの策定が提言され、基礎ぐい工事が設計図書どおりに適正に施工されることを確保するため、「工事監理ガイドライン」(平成21年9月策定)に示されている考え方を踏まえたうえで、工事監理者が基礎ぐい工事における工事監理を行うにあたって留意すべき点を示すガイドライン(案)を作成した。同ガイドライン(案)は、(1)ガイドラインの目的及び位置づけ、(2)工事監理者の役割、(3)工事監理方針の決定にあたって把握すべき事項、(4)工事監理の実施方法、(5)設計図書どおりに施工できない場合の対応、(6)工事監理の状況の記録―などで構成されており、これらについて意見を求めるもの。

 次に、「基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置について(告示)」では中間とりまとめにおいて(1)国土交通省において、建設会社が基礎ぐい工事に際して一般的に遵守すべき施工ルールを作成し、提示すること、(2)基礎ぐい工事に携わる会員企業の多い建設業団体等においては、国土交通省が示す一般的施工ルールに準拠し、現場に即した自主ルールを速やかに策定すること―等が再発防止策として提言されている。この提言を受け、建設業法(昭和24年法律第100号)第25条の27第2項の規定に基づき、建設会社が基礎ぐい工事に際して一般的に遵守すべき措置を定めた告示を定めることとし、検討を行う際の資料として意見を求めるもの。

 いずれも応募締切は2月27日(土)必着。意見提出様式等詳細は下記URLを参照。

「基礎ぐい工事における工事監理ガイドライン(案)」
〔URL〕http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000605.html
【問合先】住宅局建築指導課 03-5253-8111内線39542、39516

 「基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置について(告示)」
〔URL〕http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000389.html
【問合先】土地・建設産業局建設業課 03-5253-8111内線24754、24743