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「不動産流通業における個人情報保護法の適用の考え方」の改正について(国土交通省)

 「不動産流通業における個人情報保護法の適用の考え方」(以下「適用の考え方」という)については、平成16年12月2日付で告示された「国土交通省所管分野に係る個人情報保護に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という)を補充する機能を持つものとして、平成16年7月に学識経験者、事業者団体及び行政関係者を構成メンバーとして設置された「不動産業における個人情報保護のあり方に関する研究会」の研究成果として、平成17年1月14日に公表され、各業界団体に対しても同日付で周知しているところである。
 今般、「個人情報保護に関する取りまとめ(意見)」(平成19年6月国民生活審議会)及び「個人情報保護に関するガイドラインの共通化について(平成20年個人情報保護関係省庁連絡会議申合せ)」を踏まえ、ガイドラインが改正されたほか、解説・事例集が追記され、平成24年3月30日付で公布、施行されたことに伴い、「適用の考え方」についても平成24年6月21日に必要な改正がなされたところである(別添参照)。
 ついては、各業界団体におかれては、改正後の「適用の考え方」について、傘下の事業者に周知を図られたい。

(別添)
「国土交通省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン」の改正に伴う「不動産流通業における個人情報保護法の適用の考え方」の改正について

(参考資料)
「不動産業における個人情報保護のあり方に関する研究会」報告(不動産流通業における個人情報保護法の適用の考え方)

国土交通省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン

A.事業者が保有個人データに関して「本人の知り得る状態に置く」ことが必要な項目(法24条1項)

不動産流通業における個人情報保護法の適用の考え方 【新旧対照表】