「津波防災地域づくりに関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」にて措置された宅地建物取引業法施行令の一部改正について(国土交通省)
国土交通省から、「津波防災地域づくりに関する法律」の津波災害特別警戒区域の条項について未施行になっていたが、今般、「津波防災地域づくりに関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が平成24年6月1日に公布され、当該条項について平成24年6月13日から施行されることとなった旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。
(URL) http://www.nichijukyo.or.jp/new_info/gyosei/data/120607tsunamibosai.pdf