水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明義務化
国土交通省から以下のとおり周知依頼がありました。
近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じ、不動産取引時において、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっていることにかんがみ、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)が公布され、これにより、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)について1.のとおり改正し、同年8月28日から施行されることとなったところである。
これに併せて、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動発第3号。以下「ガイドライン」という。)について2.のとおり改正を行い、同日より施行する。
貴団体におかれても、貴団体加盟の宅地建物取引業者に対する周知及び指導を行われたい。
1.宅地建物取引業法施行規則の改正点
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第35条は、宅地建物取引業者に対し、重要事項説明として、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、取引に係る重要事項について書面を交付して説明させることを義務付けている。
今般、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正し、水防法に基づき作成された水害ハザードマップにおける取引対象の宅地又は建物の所在地を新たに重要事項説明の項目として位置付ける改正を行うこととした。
2.「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の改正点
宅地建物取引業法施行規則の改正により、水防法に基づき作成された水害ハザードマップにおける取引対象の宅地又は建物の所在地を新たに重要事項説明の項目として位置付けたことを踏まえ、ガイドラインの対応箇所について、所要の改正を行うこととした。
(1)水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件のおおむねの位置を示すこと
(2)市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
(3)ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
(4)対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること
●国土交通省ホームページ
不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化
[URL]https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000205.html